大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)4651 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人北村利夫の上告趣意は末尾添付の別紙記載のとおりであるが、免訴の判決

に対しては被告人は実体関係に基き不服の申立をすることは許されないものと解す

べきであるから、所論は不適法のものである(昭和二二年(れ)第七三号、同二三

年五月二六日大法廷判決集二巻六号五二九頁。昭和二八年(あ)第四九三三号、同

二九年一一月一〇日大法廷判決。各参照)。

よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のと

おり決定する。

昭和二九年一二月二五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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